汚染土壌オンサイト温水洗浄浄化システム
土壌中の重金属の有害物質の分布は粒度ごとに異なり、特に74μ以下の粒度の土に多く含有されていることが様々な研究調査でわかっています。SWAT工法は、これらを段階的に分級することによって円滑に75μを境に固体と流状体に分別しオンサイトにて重金属を分離し洗浄土を埋め戻します。また、20℃~50℃の温水にて洗浄することにより、重金属の剥離が促進され、より良質の洗浄土として埋め戻すことができ、温水にすることにより重金属付着材の効果も高まりコスト削減が可能にある特許工法(特許出願中)です。
水で洗浄することによって、重金属等の有害物質はイオン化して水中に移行・浮遊することになり、イオン化した有害物質はSS(物質)等と違い、凝集剤等では除去出来ない等の問題がありました。SWAT工法では、「専用重金属吸着剤」の有害物質吸着効果による水処理工程により、完全に除去されるため、安全に再利用が可能であり、現場終了後は排水基準を遵守して放流処理が可能です。
SWAT工法には以下のような特徴があります。
- 堀削撲拌分級システム
- 対象汚染土壌を「ウォークスクリーン」により、堀削撲拌分級を同時に行う。
- GCサイクロン・
サンドクリーン連続シルト
分級システム - 処理された砂を重力浮上分離方式でさらに細砂とシルト・粘土に分離する。
- 変形シックナーマイクロバブル
撲拌洗浄システム - 汚染土壌の細絞分に付着した有害物質をマイクロバブルにより分離除去する。
- ハイドロミキサー重金属吸着
凝集個液分離システム - 有害物質を吸着するアースプロテクターRを投入し、有害物質が吸着された固形分と清水に分離し、連続処理をする。
- 温水洗浄循環システム
- 20℃〜50℃の温水にて洗浄することにより、重金属の剥離が促進され、より良質の洗浄土として埋め戻すことができる。また、温水にすることにより重金属吸着剤の効果も高まりコスト削減が可能になる。
GCMゴミ取り機
汚染土壌中の木くず・ゴミ軽石等を排除します。
サンドクリーン
重力浮上分離方式で細砂とシルト・粘土に分級します。
強制脱水方式で含水比16〜20%が可能です。
機内流水状態の徹底研究により抜群の微砂回収率。
プラント設置イメージ
分類 | 項目 | 溶出量基準 | 含有量基準 |
---|---|---|---|
第一種特定有害物質 (揮発性有機化合物) |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | - |
1.2ージクロロエタン | 0.004mg/L以下 | - | |
1.1ージクロロエチレン | 0.2mg/L以下 | - | |
シズー1.2ージクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | - | |
1.3ージクロロプロペン | 0.003mg/L以下 | - | |
ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 | - | |
テトラクロロエチレン | 0.001mg/L以下 | - | |
1.1.1ートリクロロエタン | 1mg/L以下 | - | |
1.1.2ートリクロロエタン | 0.006mg/L以下 | - | |
トリクロロエタン | 0.03mg/L以下 | - | |
ペンゼンン | 0.01mg/L以下 | - | |
第二種特定有害物質 (重金属類) |
カドミウム | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 |
全シアン | 検出されないこと | 50mg/kg以下 | |
(遊離シアン) | |||
鉛 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 | |
六価クロム | 0.05mg/L以下 | 250mg/kg以下 | |
ヒ素 | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 | |
総水銀 | 0.00005mg/L以下 | 15mg/kg以下 | |
アルキル水銀 | 検出されないこと | - | |
セレン | 0.01mg/L以下 | 150mg/kg以下 | |
フッ素 | 0.8mg/L以下 | 40,000mg/kg以下 | |
ホウ素 | 1mg/L以下 | 40,000mg/kg以下 | |
第三種特定有害物質 (農薬類) |
シマジン | 0.003mg/L以下 | - |
チオペンカルブ | 0.02mg/L以下 | - | |
チラウム | 0.006mg/L以下 | - | |
PCB | 検出されないこと | - | |
有機リン | 検出されないこと | - |
改正土壌汚染対策法施工主な改正点(改正平成22年4月1日)
調査精度の拡充
- (1) 3,000 平方メートル以上の形質の変更を行う土地であって、土壌汚染のおそれがある土地における県知事等の調査命令の親切
- (2) 法に基づかない調査において土壌汚染が判明した場合における規制対象区域への指定に係る申請制度の新設
- (3) 過去に使用等されていた特定有害物質についても、調査時における調査対象物質に追加
規制対象区域の分類化
- (1) 要措置区域 汚染の除去等の措置が必要な区域 → 区域の指定時に、必要な措置を県知事等が指示
- (2) 形質変更時要出区域 汚染の除去等の措置が不要な区域 → 土地の形質変更時に届出等が必要
汚染土壌の搬出規制の強化
- (1) 規制対象区域から土壌を搬出する場合は、事前に県知事等への届出が必要
- (2) 規制対象区域から汚染土壌を搬出する場合は、汚染土壌処理業者への処理に委託を義務づけ、管理票の交付及び運搬基準の遵守が必要
の範囲は施工可能範囲
※重金属類の含有量・溶出濃度によります。